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闇金の取り立てはいつから始まるのか?どんなときに取り立ててくる?

闇金の取り立てはいつから始まる?

闇金業者から借金した場合、その多くは、返済することができずに取り立てを受けることになるでしょう。闇金からお金を借りてしまったがいつから取り立てが始まるのかと不安に思っている方もいるかもしれません。

「トイチ」で知られるように10日で1割の利息を支払う条件の場合、最短で10日から支払いを求められることもあります。闇金による過度な取り立てはいつから始まるのでしょうか。

 

闇金の取り立ては、滞納したり無視すると始まる

闇金業者が取り立てを行うのは、「支払いが 1度でも滞る」や「業者からの連絡を無視する」といった場合です。

最近では、最初はメール、携帯電話、LINEなどのチャットアプリで連絡することが多いですが、そのうち自宅や実家、勤務先にまで押しかけてきます。

 

闇金は完済させてもらえない

闇金業者は、最初から完済を目的とした取り立てを行いません。なぜなら、利用者を完済させてしまうとそれ以上お金を搾り取れないからです。したがって、返済能力が有ったとしても、追加融資を誘います。

他にも、「今、電波が悪いから後でかけなおす」や「急いでいないから」と言って、返済期間を延ばし、高い利息を課して完済させないように仕向けます。

 

取り立てだけでなく嫌がらせも

闇金業者は、債務者に執拗な嫌がらせを続けます。

具体的には、以下のような事例が有ります。

 

・実家や勤務先に押し掛けて、債務者の周囲の人を脅す。

・消防車や救急車、葬儀屋を呼んで、周囲の人に迷惑をかける。

・1日50件を超える迷惑電話や取り立てFAXをする。

・大量の宅配ピザを勝手に注文され、届けられてしまい、代金を請求される。

・デリヘル嬢を送り込む。

・SNSに個人情報をさらされる。

 

等、想定される迷惑行為は何でもやってきます。

 

貸金業で決められている取り立て

正規の貸金業者であれば、貸金業法という法律に従い、規定に沿った取り立てを行う義務があります。まずは、正規の取り立てがどのように行われているのかということを見てみましょう。

朝の8時から夜9時までと決まっている

貸金業法で取り立ての時間は正式に決定されています。

ただし、先ほども述べましたが、闇金業者は時間外でも取り立てに来ます。

 

自宅以外の取り立ては禁止

貸金業法で、勤務先を含む自宅以外の取り立て行為は禁止されています。

 

正当な理由があれば例外も認められる

ただし、上記の「朝の8時から夜9時までと決まっている」と「自宅以外の取り立ては禁止」ですが、以下のようなケースでは、例外が認められる場合が有ります。

・債務者と数日にわたり一切の連絡が取れない。

・債務者からの要望がある。

 

闇金はいつ取り立ててくるのか

闇金はそもそも正規に登録された貸金業者ではないため、法律に縛られていません。本来であれば、法律で取り立てのルールが決まっていますが、闇金にはそんなことは関係ありません。

 

闇金は法律なんてお構いなし

闇金業者は、そもそも存在自体が違法業者です。そのため法令順守せず、取り立てる際は、平然と迷惑行為を手段とします。

 

深夜や早朝にも取り立てに来る

貸金業法による、取り立て行為が可能な時間帯(朝の8時から夜9時)に該当しない時間(早朝・深夜)に押しかける事も有ります。

 

実家や勤務先でも電話が鳴る

闇金業者は、本人の連絡先にとどまらず、会社の電話番号や実家、親族の連絡先などを提出させます。これは、本人の支払いが遅れたり、連絡が取れなくなった場合に、催促をする手段となります。

周囲の方にも迷惑が掛かってしまいます。

 

違法な取り立てへの対処法

そもそも闇金業者は違法な金利でお金を貸しているため、返済の義務はありません。加えて取り立てに関しても違法な取り立てを行っている場合には適切な機関や専門家に相談することが重要です。

 

闇金に強い弁護士や司法書士に相談する

基本的に、警察は違法行為の証拠を集める必要があり、直に動いてくれません。

一方で、司法書士や弁護士等の法律の専門家は、債務者の代理人になったことを知らせる「受任通知」を闇金に送付します。そして、闇金業者からの嫌がらせを止めることができ、闇金業者の銀行口座も連結することができます。

その他、受任できる借金額(法律家が対応できる額)は、司法書士は闇金業者1件当たり140万円以下までである一方で、弁護士は上限が有りません。

また対応費用は、司法書士は闇金業者1件当たり4〜5万円ほどで、弁護士の場合闇金業者1件当たり3〜5万円が相場です。

 

恫喝など身に危険を感じたら警察に相談する

闇金業者の取り立ては手段を選びません。しかし、実態の掴みにくい闇金業者は所在や業者名すら分からないことが多いため、民事不介入として刑事事件に発展する暴力行為が存在しない事件には介入すべきではないとし対応してくれないケースが多いです。

しかし、暴力行為や器物損壊など、以下 以下のような証拠が集まると、対応してもらえます。

・脅しや恫喝する主旨の会話の録画・録音

・闇金業者の住所や連絡先の氏名、電話番号

・いつ、どんな取り立てや嫌がらせが有ったのかの記録

・返済時に受け取る明細書(有れば。)

 

まとめ

今回の記事では闇金からお金を借りるといつから取り立てが始まるのかということを紹介しました。闇金業者は基本的に借り手からお金を取り続けることを目的としています。

そのため取り立てはしつこく、どんな時でも行われます。基本的に闇金から借りたお金を返済することは不可能ですので、弁護士や司法書士などの専門家に相談をすることをおすすめします。

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